飲酒運転と酒気帯び運転の違い

飲酒運転と酒気帯び運転の違い

最近テレビで警察24時的な番組が増えているように思います。

観ていて気になったのが、酒気帯び運転って言葉。酒気帯び運転と飲酒運転の違いってなんでしょう?

酒気帯び運転は飲酒運転のひとつ

注がれるビールイメージ

飲酒運転も酒気帯び運転も、ダメ絶対。

実のところ酒気帯び運転は飲酒運転と違うものではなく意味としては全く同じもの。テ酒気帯び運転も飲酒運転の言い方が違うだけといえます。

ただ、酒警察が飲酒運転を取り締まる際には「 酒気帯び運転 」か「 酒酔い運転 」の判断がなされ、これによって罰則が変わります。

酒気帯び運転と酒酔い運転の判断基準と罰則

走るパトカーイメージ

酒気帯び運転と酒酔いの違いとは?。

酒を飲んで運転すればすべて飲酒運転になるのは先述の通り。

そのうえで実際に飲酒運転で検挙された際、酒気帯び運転か酒酔い運転かを分けます。その分かれ目が血中アルコール濃度と酔いの程度。

呼称 基準 罰則
酒気帯び運転 0.15mg以上 13点:免許停止
(前歴有りは取消し)
酒気帯び運転 0.25mg以上 25点:免許取消
(欠格期間2年)
酒酔い運転 正常な運転が
できない状況
35点:免許取消
(欠格期間3年)

このように同じ飲酒運転でも飲酒量や状況により酒気帯び運転か酒酔い運転として検挙するかが変わるのです。そして程度によって罰則が重くなっていきます。

反対に言えば、飲酒運転・酒気帯び運転をしていても測定された血中アルコール濃度が0.15mg未満の場合、酒気帯び運転として罰則を受けることはありません。

ただし、酒気帯び運転とは違い酒酔い運転には数値による基準はありません。

呂律が回らずうまく喋れない・意思疎通ができない・千鳥足でうまく歩けないと、正常な運転に必要な判断力や注意力を失ってると判断され酒酔い運転となります。

状況を見ての判断のため、血中アルコール濃度とは関係なく酒酔い運転として検挙されることもあります。これは人の体質などにより、同じアルコール量でも酔い方が変わるため。

また、検挙時にほかにもなんらかの交通違反があった場合、酒気帯び運転や酒酔い運転の罰則に加え、その交通違反の罰則・点数も加算されます。

+刑事罰も

警官とパトカーイメージ

免許の停止・取消だけでなく上記だけでなく刑事罰も。

なお、上記罰則に加え別途刑事罰が課せられます。

酒気帯び運転では「 3年以下の懲役、または50万円以下の罰金 」。これは血中アルコール濃度が0.15mg以上でも0.25以上でも酒気帯びとなった場合はアルコール量に関わらず課せられます。

酒酔い運転の場合はさらに重く、5年以下の懲役、または100万円以下の罰金が課せられます。

まとめ:飲酒運転と酒気帯び運転の違い

  • 飲酒運転も酒気帯び運転も、実際のところは同じ意味。
  • 警察が飲酒運転の取り締まりの際、血中アルコール濃度が一定基準を超えていると酒気帯び運転として検挙される。
  • 血中アルコール濃度とは関係なく正常な運転ができない状況と判断された場合、より罰則の重い酒酔い運転として検挙される。

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